
再審=裁判のやり直しの制度の見直しに向けた法制審議会の部会が開かれ、証拠開示のあり方をめぐり意見が交わされました。検察官の委員から開示の対象を再審請求理由に関連するものに限定しても適切に対応できるなどという意見が出た一方、弁護士の委員は幅広く対象とする仕組みにすべきだなどと主張し、引き続き議論することになりました。
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